ヌートリアはペットとして飼うことはできる?野生のものを捕獲したらどうする?

カピバラのようなかわいい容姿のヌートリアを知っていますか?そのかわいい容姿からペットとして飼ってみたいと考えている方もいるのではないでしょうか?そこでヌートリアを個人でペットとして飼うことができるのかまた野生のヌートリアを捕獲したときはどうすればいいのかを詳しく解説します。

ヌートリアとは?

ヌートリアは南アメリカ原産のネズミ目(齧歯目げっしもく)ヌートリア科に属するほ乳類です。容姿はカピバラのように可愛いのですが害獣として日本の生態系に多大な影響を与えています。

見た目はドブネズミに似ていますが、主に水辺に生息し泳ぎがとても得意で、指に水かきがあります。またオレンジの前歯が特徴的な大型の齧歯(げっし)類です。

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元来日本では生息していないはずのヌートリアは1939年にフランスから輸入されました。ヌートリアの毛皮は良質で安価なため日本軍が主に使用していました。大戦後は、毛皮の需要が激減し、それまで飼育されていたヌートリアが野生化してしまいました。その後日本の気候に順応しながら生息し、現在は主に西日本に多く分布しています。

ヌートリアは特定外来種のためペットとして飼育できない

特定外来種とは

ヌートリアは特定外来種に指定されています。特定外来種とは日本に人が何らかの理由で持ち込こんだものです。本来の生息地とは違う場所で生息し、その地域の在来種や農作物、生態系に大きな影響を与える外来種とされています。アライグマやマングースなども特定外来種です。

ヌートリアは、水稲や人参などの農作物を食べる、河川の土手などに大きな巣を作り土手などの強度を低下させる、水生植物を餌にするため在来種である貴重なトンボなどの虫の生息に影響を与えるなどの理由で特定外来種に指定されています。

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ペットとして飼育出来ない

ヌートリアは特定外来種に指定されているため「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)によって飼育、移動などが厳しく制限されています。つまりヌートリアは個人でも動物園でも①輸入 ②飼養や運搬 ③野外に放つことは禁止されているのです。

ヌートリアを飼育することが出来るのは、国から許可証をもらっている動物園などだけです。個人でペットとして国の許可を得ないで飼育したり移動したときは、1年以下の懲役や100万円以下の罰金が課せられます。ヌートリアは、ペットとして飼うことはできないのです。

野生のヌートリアを捕獲したときはどうする?

野生のヌートリアは捕獲できる?

ヌートリアは害獣として捕獲することが出来ます。ただヌートリアを捕獲するには農作物に被害があるまたは被害が出る恐れがあるときの予防として国、都道府県、市町村などの地方公共団体、民間団体などが国から許可を得る必要があります。これを防除と言います。

防除する場合は国が決めた内容に沿った捕獲方法や理由なのかを確認し、国が認定することが必要とされます。つまり勝手にヌートリアを捕獲することは出来ないのです。

捕獲したときはすぐに放す

野生のヌートリアを捕獲したときは、すぐその場で放しましょう。何らかの理由でヌートリアを捕獲してもその場で放すのであれば罰せられることはありませんよ。

野生のヌートリアを捕獲し、ほかの場所で放すことは法律で禁止されている「移動」になるので絶対やめましょう。ヌートリアが移動し、放された地域の生態系に影響をあてることになります。

まとめ

アライグマやマングースとともに特定外来種に指定されているヌートリアは、ペットにすることは出来ませんよね。どうしてもヌートリアに会いたくなったらヌートリアを飼育している動物園へ会いに行きましょう。

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