犬を飼うことになったら役所に登録をする必要があります。この登録は狂犬病予防法で飼い主さんの義務とされています。ここでは飼い犬を役所に登録するときに必要な持ち物一覧を紹介します。また登録をしていないとどうなるかもあわせて考えてみましょうね。
登録しなければならない犬とは?
犬の登録は生後91日以上で犬を飼いはじめてから30日以内に飼い主さんが行うことが義務とされています。犬の登録は一生に一度だけです。引っ越しで住所が変わったときや飼い主さんが変わったときにはそれぞれの自治体に変更届の提出が必要になります。
基本的にはすべての飼い犬は登録する必要があります。ただペットブームのなか多くの犬が飼育されている現状では、すべての飼い主さんが犬の登録を役所に行っているとはいえません。今後、犬の登録を推進するために法律の改正も検討されているようです。
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登録する方法には3つある
犬の登録には3つの方法があります。
- 動物病院で狂犬病予防接種を受けるときに動物病院が代行して登録をする
- 4月ごろに公園などで行われる狂犬病の予防接種の時に一緒に登録を行う
- 登録だけを飼い主さんが役所などで行う(狂犬病の予防接種だけを受けた場合は飼い主さんが登録する必要があります)
多くの飼い主さんは1か2の方法で犬の登録を行っていることでしょう。現在では動物病院が狂犬病の予防接種と一緒に登録も代行することが多くなっているので3の方法で登録する飼い主さんは少ないといえるでしょう。
登録するときに必要なもの
犬の登録はそれぞれの自治体によって登録する場所が違っています。保健所や動物愛護センターなど様々なので犬の登録をする前に各自治体にかならず確認しましょう。
基本的に犬の登録には以下のものが必要になります。
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- 飼い主さんの身分証明書(免許証や保険証など住所がわかるもの)
- 犬の種類、性別、名前、毛色など(犬を連れていく必要はありませんよ)
- 手数料
- 狂犬病予防接種済証明書(ただし狂犬病の予防接種の証明書がなくても登録だけをすることができる自治体があります。各自治体に確認してみましょう)
犬の登録手数料に関してはそれぞれの自治体で金額が違っています。お住いの自治体に必ず確認しましょう。一般的には登録手数料3000円、鑑札代550円くらいになるようです。
登録した次の年からは狂犬病予防接種代金(3000円くらい)と注射済証代金(340円くらい)だけが必要になります。
登録をしなかったらどうなる?
犬の登録をしなかった場合は、罰則として罰金20万円以下が課されることがあります。ただ実際には登録を行わなかったことで罰金を支払ったケースはほとんどないということです。
日本での登録件数は飼育件数の40%くらいといわれています。また一軒一軒犬を飼育しているか、犬の登録をしているかを確認することは現実的にとても難しいということも登録数が少ないひとつの要因ともいわれています。
登録は犬の戸籍
登録は犬にとって私たちの戸籍と同じものです。そのため犬の一生に1回のだけのものです。飼い主さんは義務として役所に登録しましょう。
鑑札はつねに犬に装着することが義務とされています。ただ実際には登録していても鑑札を犬に装着している飼い主さんは少ないですよね。
鑑札は迷子札にもつけることができるようになっています。また自治体によっては可愛いデザインを採用した鑑札を作ることで多くの飼い主さんに鑑札を装着してもらえるように工夫しています。迷子になったときのためにも鑑札は犬に装着するようにしましょうね。
まとめ
犬の登録は日本における犬の飼育頭数の約40%といわれています。まだまだ登録頭数はとても少ないですよね。動物愛護法や狂犬病予防法で飼い主さんの義務となっているのでできるだけ多くの飼い主さんが役所に犬の登録を行うようになるといいですね。
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