最近、犬が人にかみついたなどの事故がニュースでよく報道されています。これは決して他人ごとではなく、犬を飼っている以上誰にでも起こりうることだといえるでしょう。では、犬が人にけがをさせた時には、どういった対処をすればいいのでしょうか?また、損害賠償はどれくらいなのでしょうか?
犬の管理は飼い主の義務
犬は、それまでおとなしく散歩をしていたとしても突発的に人に突進したり、噛みついたりすることがあります。
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また、犬の吠える声に驚いて転倒し、けがをしてしまうこともあります。
飼い主としては、このようなことが起こるかもしれないことを想定して犬の散歩をしましょう。
特に大型犬や犬種によってはとても注意が必要な犬がいます。法律では、犬の飼い主は、義務として人に危害を加えないような距離をとって散歩をさせ、必ず犬をしっかりコントロールできる人が散歩をするように定められています。
散歩は、犬にとってはとても大切な日課です。その散歩で人に危害を加えないようにしっかり犬を管理することは、飼い主の責任といえるでしょう。
犬が人にけがをさせてしまったときはどうするの?
犬が人にけがをさせてしまった場合、けがの治療費はもちろんのこと精神的な苦痛に対する慰謝料などを被害者に支払わなければなりません。
これは民法718条に定められています。
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その内容はペットの飼い主が散歩中にノーリードで散歩をしたり、公園などで放し飼いにするなどで犬の管理を怠っていたと認められ、その犬が人にケガをさせてしまった場合は、その犬の飼い主が賠償責任を負うというものです。
賠償の範囲はどれくらい?
犬が飼い主の過失によって人にケガをさせてしまった場合は、その治療費、入院費、通院費などを支払います。
また、このケガが原因で仕事を休まなければならなかったときは、休業補償もしなければなりません。さらに傷跡やしびれなどの後遺症が残った場合も後遺障害の補償が必要です。
このほか、被害者の受けた精神的なダメージに対しても慰謝料が支払われます。
注意すること
もし犬が人にケガをさせてしまったときは、できるだけ当事者同士での話し合いは、持たないほうがいいでしょう。それは、どうしても感情的になってしまうことが大変多いからです。
また、被害者から相場よりも多くの補償金を請求されることもあります。
こういったトラブルを防ぐためにもできれば個人損害賠償保険に加入しているといいでしょう。ペット保険などについていますので、ペット保険に加入している場合は、この保険がついているかどうかを確認しましょう。
保険に加入していれば、示談交渉を保険会社に任せることができますよね。
また保険に加入していない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
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